登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関)との契約により委託を受けて1号特定技能外国人の支援を行う機関とされています。登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官に申請し、登録を受ける必要があります。
登録支援機関が行う1号特定技能外国人の支援は、1号特定技能外国人支援計画の全部の委託が可能である体制が必要となります。支援の一部のみの委託しか受けられない体制では、この登録を受けることはできません。
1号特定技能外国人を受入れる場合、受入れ機関は、「支援責任者」と「支援担当者」を設置しなければなりませんが、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、受入れ機関の「支援責任者」と「支援担当者」の設置義務が免除されます。
受入れ機関の中には、この「支援責任者」と「支援担当者」となるべき要件を満たすことができない機関も多く、そうした機関が1号特定技能外国人を雇用する場合、必ず登録支援機関への委託が必要となってきます。
つまり、1号特定技能外国人の支援は、受入れ機関が単独で実施することができますが、そのための要件を満たさない受入れ機関は登録支援機関に支援を委託することが必須となってくるということになります。
登録支援機関の支援内容
1号特定技能外国人の支援には「義務的支援」と「任意的支援」があります。「義務的支援」は必ず行わなければなりませんが、「任意的支援」はあくまでも任意であるものの支援計画において計画をすれば必ず行う必要があります。
1号特定技能外国人に対する支援内容(義務的支援)は次のとおりです。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報