深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数:123,679人(令和4年11月末現在、速報値)
特定技能1号のポイント
在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能の在留資格を得るためには、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」(海外から呼び寄せる場合)または「在留資格変更許可申請」(日本に在留する外国人が在留資格を変更する場合)を行い、在留資格認定証明書の交付または在留資格変更許可を受けなければなりません。
その際の許可要件は大きく次の5つに分けることができ、これら全ての要件を満たす必要があります。
Ⅰ 特定産業分野該当性
Ⅱ 業務区分該当性
Ⅲ 受入れ機関適合性
Ⅳ 契約適合性
Ⅴ 支援計画適合性
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付 随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外
①鋳造 ②金属プレス加工 ③仕上げ ④溶接 ⑤鍛造 ⑥工場板金 ⑦機械検査 ⑧ダイカスト ⑨めっき ⑩機械保全 ⑪機械加工 ⑫アルミニウム陽極酸化処理 ⑬塗装
①鋳造 ②塗装 ③仕上げ ④電気機器組立て ⑤溶接 ⑥鍛造 ⑦鉄工 ⑧機械検査 ⑨プリント配線板製造 ⑩工業包装 ⑪ダイカスト ⑫工場板金 ⑬機械保全 ⑭プラスチック成形 ⑮機械加工 ⑯めっき ⑰電子機器組立て ⑱金属プレス加工
①機械加工 ②仕上げ ③プリント配線板製造 ④工業包装 ⑤金属プレス加工 ⑥機械保全 ⑦プラスチック成形 ⑧工場板金 ⑨電子機器組立て ⑩塗装 ⑪めっき ⑫電気機器組立て ⑬溶接
①型枠施工 ②土工 ③内装仕上げ/表装 ④保温保冷 ⑤左官 ⑥屋根ふき ⑦とび ⑧吹付ウレタン断熱 ⑨コンクリート圧送 ⑩電気通信 ⑪建築大工 ⑫海洋土木工 ⑬トンネル推進工 ⑭鉄筋施工 ⑮配管 ⑯建設機械施工 ⑰鉄筋継手 ⑱建築板金
1. 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
2. 航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
1. 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
2. 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
1. 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕, 漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
2. 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等)